愛知県麻酔科医会は、(1)医療技術の向上、(2)地域医療への貢献、(3)会員相互の親睦を目指しています。

組織・役員

役職名前所属
会長木村智政木村クリニック(名古屋市北区)
副会長亀澤隆司かめざわクリニック(春日井市)
副会長柳原 尚名古屋栄ペインクリニック(名古屋市中区)
理事川瀬守智金山ペインクリニック (名古屋市中区)
理事新城健太郎山之手痛みと内科のクリニック (豊田市)
理事棚橋貞哉棚橋病院(名古屋市東区)
監事熊谷幸治郎ペイン池下クリニック (名古屋市千種区)
顧問西脇公俊名古屋大学麻酔蘇生学
顧問祖父江和哉名古屋市立大学麻酔危機管理医学分野
顧問藤原祥裕愛知医科大学麻酔科学
顧問西田 修藤田保健衛生大学麻酔侵襲制御医学
顧問角淵浩央藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院麻酔科

愛知県麻酔科医会会則

名称および事務所
第1条 本会は、愛知県麻酔科医会と称し、事務所を代表の医療機関に置く。

目的および事業
第2条 本会は、麻酔科医の医学的水準を高め、日進月歩する医学、医術に保険診療を適合せしめることに努め、且つ地域社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
・ 麻酔科に関係の医学講習会の開催及び生涯研修の実践
・ 社会保険医療の適正化に関する事項
・ 関係官庁、審査委員会および医師会との連絡協調に関する事項
・ 麻酔科医の当面する諸問題の解決
・ 会員相互の親睦、融和
・ その他目的達成のため必要な事項

会員
第4条 本会の会員は、愛知県内の麻酔科診療に従事する医師とする。
第4条2 本会に入会しようとするときは、別に定める入会申込書により届出で、所定の会費を収めなければならない。退会しようとするときは、その旨届出なければならない。

役員
第5条 本会に次の役員を置く。
第5条2 役員は、総会に於いて承認を得、その任期は2年とする。
但し、重任を妨げない。
会長 1名
副会長 2名
理事 若干名
監事 1名
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。理事は、会務を処理する。監事は、会務を監査する。
第7条 本会に顧問、名誉会長を置くことができる。
第7条2 顧問、名誉会長は、理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
その任期は会長の任期による。

会議
第8条 会議は、総会、理事会、連絡協議会とする。
第9条 理事会、連絡協議会は、会長が必要と認めたときに開く。
第10条 総会は、毎年1回開催し、庶務、会計、事業の報告を行いその承認を求める。
第10条2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要請があったときこれを開く。
第11条 監事、顧問、名誉会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決には加わらない。
第12条 会長が必要と認めた時は委員会を設けることができる。
会計
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、その他収入を以って充てる。
その金額は別に定める。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
議決
第15条 会議の議決は、出席会員の過半数を以って定める。
第15条2 本会会則の変更は、総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意を要する。

施行細則
・第13条に規定する金額は 会費一カ年2,000円とする。(当面の間、免除する)
・会費の額の決定  理事会に於いて議決し、総会の承認を得るものとする。


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